厚生労働省で作成された「代表者が産業医を兼務していませんか?」(パンフレット)です。

法人の代表者等(※)が、自らの事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合も想定されることから、産業医としての職務が

適切に遂行されないおそれがあり、適切ではありません

※ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者(事業場の代表者)

(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長

代表者が産業医を兼務していませんか?(PDF)