産業医資格について

産業医資格について参考にしてください。

1 産業医について

労働安全衛生規則第14条第2項(労働安全衛生法第13条第2項)では、産業医の資格について

産業医の要件
産業医は、医師であって、以下のいずれかの要件を備えた者から選任しなければなりません。
(1)厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
(2)産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

2 日本医師会認定産業医研修(参考)

(1)日本医師会

(2)長野県医師会

(3)長野産業保健総合支援センター

 

ストレスチェックに係る産業医契約書

長野県医師会HPに掲載されている「ストレスチェックに係る産業医契約書」です。

ストレスチェックに係る産業医契約書

 

情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について(通達)

厚生労働省労働基準局長発出の通達です。

情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について

 

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

産業医選任時に、所轄の労働基準監督署へ事業場が報告する様式です。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

 

産業医について

厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課が作成した産業医に係るリーフレットです。

産業医について(PDF)

 

産業医契約について(産業医契約書)

一般社団法人長野県医師会において、産業医契約書が掲載されているので参考にしてください。

産業医について

産業医にかかる制度について

一般社団法人長野県医師会において、産業医にかかる制度について説明がされているので参考にしてください。

産業医情報

産業医契約について(パンフレット)

公益社団法人 日本医師会において、産業医契約について説明が掲載されていますので参考にしてください。

産業医契約書の手引き

代表者が産業医を兼務していませんか?(パンフレット)

厚生労働省で作成された「代表者が産業医を兼務していませんか?」(パンフレット)です。

法人の代表者等(※)が、自らの事業場の産業医を兼務している場合、労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合も想定されることから、産業医としての職務が

適切に遂行されないおそれがあり、適切ではありません

※ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者(事業場の代表者)

(例)病院又は診療所の院長、老人福祉施設の施設長

代表者が産業医を兼務していませんか?(PDF)

 

産業医ができること(パンフレット)

厚生労働省で公開されている「産業医ができること」(パンフレット)です。

産業医ができること(PDF)