労働安全衛生法改正に伴い義務化されたストレスチェック制度を事業場で実施するにあたり、医師または保健師が「実施者」となる必要があります。

※平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修を受講していただかなくても実施者になることができます。

※歯科医師及び看護師、精神保健福祉士、公認心理師の方で、労働衛生コンサルタント免許をお持ちの場合は、研修を受講していただかなくても実施者になることができます。

 

こころの耳

ストレスチェック制度導入ガイド