労働安全衛生法改正に伴い義務化されたストレスチェック制度を事業場で実施するにあたり、医師または保健師が「実施者」となる必要がありますが、下記のとおり研修を受けることにより実施者になることができます。

※平成27年11月30日現在において、労働者の健康管理業務に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修を受講していただかなくても実施者になることができます。

※歯科医師及び看護師、精神保健福祉士、公認心理師の方で、労働衛生コンサルタント免許をお持ちの場合は、研修を受講していただかなくても実施者になることができます

本研修は、厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501第4号)に定められた必要な事項を網羅した内容である必要となっています。

 

厚生労働省通達(平成27年5月1日 基発0501第4号)

研修開催にかかる情報(「看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師への研修」参照)